‘相続’ カテゴリー
身近な問題と公正証書の活かし方
大阪駅や周辺などで、外国人観光客を目にすることが多くなりました
事務所の近くでは
ドラックストアなんかで化粧品やシャンプーを吟味する姿を見かけます
さて、今日は公正証書の活用についてです
「転勤で引っ越すので住居を賃貸に出したい」
「離婚することになったので、養育費・財産分与などの取り決めをしたい」
「貸したお金が返ってくるようにしたい」
「そろそろ自分の家族のために遺言をしておきたい」
普段何気なく生活するなかで、
大切な決断や決め事をすることもあると思います
そのなかでも、他人と話し合ったり
契約を交わすことはとても骨の折れること
だと思います
他人と契約をするときに大切なことは
契約書として文書を残しておくことが重要です
この契約の証明力を高める方法もあります
契約を公正証書として作成するという方法です
例えば、金銭の借用書の場合
通常は、お金を返さないときに返してもらうためには
「お金を返せ」という裁判を経て、勝訴しないと強制執行ができません
しかし借用書を公正証書にしておくと
「期限内に返済しなければ強制執行されることを認める」という
「強制執行認諾文言」の条項を入れておくと、
「お金を返せ」という裁判をしなくても
この公正証書をもって強制執行をすることができます
また、その他の賃貸契約書や離婚協議書の場合でも
公正証書で作成し「強制執行認諾文言」の条項を入れておくと、
万一、養育費の支払いが滞った場合でも
この公正証書をもって強制執行をすることが可能です
大切なのは、公正証書を作成する際に
契約当事者が公証役場に出向き
公証人が立ち会って公正証書を作成するので
誰の立会いもなく当事者だけで契約するよりも
「契約したこと」に対する考え方が重くなり
契約を守ろうとする姿勢が働くというメリットも
あります
最近、大きな災害や事件を見るたびに
普通に生活できることの大切さを感じます
生きていくうえで、様々な局面に立つこともありますが
慌てずに乗り切っていきたいものです
相続する、しないは自分で決められる
お正月が過ぎて、休み中に蓄積された脂肪が気になりだしてきました
昨年から、スムージーやグラノーラなど健康的な食事を使った
ダイエットが流行っていますね
カフェなんかで飲む「スムージー」よりも
駅のジューススタンドで立ち飲みする「野菜ジュース」のほうが
身近に感じられます
数年前に流行った「ロングブレスダイエット」
のDVD付の未開封の本が本棚の隅から発掘されたので、
今さらながら始めようかと思います
さて、今日は相続についてです
「相続」は今まで何度かお話ししてきましたが、
「相続する、しないを自分で決める権利」についてです
人が亡くなると自動的に「相続」となります
「相続」は亡くなった人の財産・負債の全てを引き継ぐことです
これが原則ですが、死亡した人に借金などがあった場合
相続人が自分のものでない負債を背負うことになりかねません
ですから
亡くなってから3ヶ月の間であれば、
相続するかどうかを相続人が自分で決めることができます
1 亡くなった人の財産・負債の全て、
つまり一切の相続財産を引き継がず、放棄する場合
2 亡くなった人の遺産で支払える分だけ負債も限定的に相続し
負債が財産を超える部分については相続しない場合
上記1を「相続放棄」といい、2を「限定承認」といいます
どちらの手続も、亡くなってから3ヶ月の間に
亡くなった人の住所を管轄する家庭裁判所に
「申述書」という書面を提出する必要があります
1の「相続放棄」は各々の相続人個人で手続きできますが
2の「限定承認」は相続人の全員で手続きすることが求められます
相続放棄をした人がいる場合は、その人以外の全員で手続きすることになります
亡くなってから3ヶ月間、上記の手続きを何もしなかった場合
若しくは相続財産の一部などを処分した場合は
「単純承認」とされ
原則通り、亡くなった人の遺産の全てをそのまま引き継ぐことになります
誤解しやすいのは、ここでいう「相続放棄」とは
一切の遺産を引き継がず、最初から相続人でなかったことになります
負債がなく不動産や預貯金など財産がある場合で
「兄に実家を相続させたいから、私は家の相続を放棄したい。
預貯金は兄と分けたい」
という場合は、先の「相続放棄」の手続きではなく
「遺産分割協議」の手続きによることになります
また、「相続放棄」や「限定承認」の申述書を提出した後でも
相続財産を消費したり、処分してしまった場合は
「単純承認」とみなされてしまいますので注意が必要です
特に「限定承認」は、申述書を提出すれば手続が終わるわけではなく
官報公告手続や債権者への弁済手続などが必要です
フラット35とフラット35Sの融資条件について
今回は前回の続きという訳ではありませんが
フラット35とフラット35Sの融資条件についてご案内します
毎年お盆前後は他の事務所がお休みのためか
13日~15日前後は、相続を含め、土地や建物の売買といった
不動産に関するお問い合わせが多いように思います
ひょっとしたら他の事務所にかけてみたところ繋がらないので
いくつかかけてみたら、たまたま弊事務所に繋がった…
という状態なのかもしれませんけど…(汗)
フラット35、フラット35Sを利用するための条件として
気になるものとして、まず思い浮かぶのは収入条件ではないでしょうか
いくつかある収入条件のうち
年収に占める借入金の年間返済合計額(フラット35を含みます)が
一定以内でなければならない
…というところには注意が必要です
この年間合計額というのは、フラット35、35S以外に借り入れがある場合
フラット35や35Sを利用した場合
全ての借入額の返済額を併せると返済額はいくらになるのか
またその返済額は融資条件の範囲内であるか否か…ということです
ですから債務の管理と返済計画をきちんと検討したうえで
ご自身の収支などを含めた資金計画を立てねばなりません
他の融資条件として、資金使途などもあります
…が、融資条件という今回のブログから少し横道にそれて
資金計画の注意点についても触れておきたいと思います
フラット35、フラット35Sを利用する場合
繰り上げ返済手数料無料!!!
というところばかり強調されていますが…
融資手数料はかかってきます
…これ結構落とし穴でして…そんなの聞いていない!
という方もいらっしゃるようですので
あらかじめ心づもりしておいた方がよろしいかと思います
…と…少し長くなってきましたね
その他融資条件や注意点について
今回も「まほろば不動産」さんのサイトで
「フラット35・フラット35Sの融資条件と注意点」というタイトルで
まとめさせていただきましたので、よろしければご一緒にご覧ください
まほろば不動産「フラット35・フラット35Sの融資条件と注意点」
弊事務所では、不動産の購入を考えてらっしゃる方からの
住宅ローンに関するご相談やご説明
売買契約や金銭消費貸借契約に関するご相談も行っております
平日9:00~18:00にご予約いただければ
平日の面談相談だけではなく、平日夜間(最終相談スタート20:00)相談や
土日相談なども行っておりますので、お気軽にご相談ください
エンディングノートの安全な活用法とは
今年も猛暑が続きますね
都市部などでは外気の暑さに加えて
コンクリートから出る熱でさらに気温が上がっているようです
皆様、ご自愛くださいますようお祈り申し上げます
少し前に「エンディングノート」が流行りましたが
これを活用する際の注意点について書きたいと思います
ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが
「エンディングノート」は、自分に万一のことが起きたときに
家族などが困らないように
自分の財産や身の回りのことについて
知らせるためのノートです
市販のものを使わずに、普通のノートなどを「エンディングノート」
としてお使いの方もおられるかもしれません
その際の注意点として
エンディングノートは
預貯金や株式、不動産関係など財産を書き留めておくものですが
キャッシュカードの暗証番号やクレジットカード番号など
情報が知られるとすぐに財産が引き出させる恐れのあるものは
防犯上から記載しないほうがよいでしょう
財産関係のほか大切な個人情報を含む内容も記載されていますので
できれば鍵のかかる場所で保管しておいたほうがよいと思われます
万一の時の親族の連絡先や介護、葬儀に関することが書かれているなど
家族にすぐに知らせる必要がある情報が書かれている場合は
その部分だけ財産関係と分けて分冊にするなど、財産関係のノート
とは別のノートに書いて、財産関係のノートは鍵のかかるところに保管し
介護・葬儀関係ノートだけを取り出しやすい場所に
保管するようにすると、より安全かもしれません
大切な情報が含まれていますので、これをどのように守るか、そして
万一の時に役立てるにはどうすべきかについては
難しいものがあると思います
遺言、そのあとの手続きはどうなっているの?
台風が過ぎて、真夏の日差しになってきましたね
大きな被害が出た地域もあり、今さらながら自然の脅威を感じます
遺言のことについては、和田のブログでも触れていますが
今回は、遺言がなされた後の手続きについて書きたいと思います
遺言をした人がお亡くなりになると、
亡くなった日に遺言の効力が生じます
例えば、遺言で「私は、左記不動産を甲に遺贈する」
とあれば、亡くなった日に甲に遺贈されたことになります
「遺贈」によって不動産登記名義を移す場合は
基本的には現在の名義人である不動産を失う人と
不動産を得る人が共同で登記申請するという手続きになります
(例外もあります)
実際にこの不動産の名義を甲に移すには
遺言者は既に亡くなっていますので
亡くなった人の法定相続人全員に協力してもらい、
法定相続人全員と甲が共同で登記申請する手続きになります
法定相続人がたくさんいたり
遠方におられる場合は結構大変な
手続になります
遺言する人が遺言の中で、
「遺言執行者」を指定している場合は
この「遺言執行者」が遺言の内容を実現する人ですから
遺言執行者が登記名義を移す手続きに協力し
遺言執行者と甲が共同で登記申請することになります
法定相続人がたくさんいたり、遠方におられて
遺言の後の手続きの煩雑が予想される場合は
遺言執行者を
遺贈を受ける「甲」にしておくという方法もあります
このようにすると遺言執行者が甲ですから
遺贈を受ける甲が一人で登記名義を移す手続きが
できることになります
ただし、これは遺贈によって不動産の所有権登記名義を移すときに
例外的に認められている事例ですから
全ての遺言の内容にあてはまるものとは限りませんので
ご注意くださいませ
自分が残した財産を誰かに引き継がせるには
新緑のきれいな季節になってきましたね
事務所から見える街路樹も、緑が鮮やかになってきました
さて、今日は相続に関するあれこれについて書きたいと思います
最近は「終活」などが話題になったこともあり
人生の終わりについて、自分で考えていこうとする方も
増えていると思います
ご自分の財産について、誰に何を引き継がせるかを
お考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか
人が亡くなるとその時点で相続の問題が起こります
法律で定められた一定の親族(法定相続人)が
法律で定められた相続分に従って相続する
というのが基本ですが
特定の財産を誰かに相続させたいという場合には
遺言書を作成することも方法の一つです
また、亡くなられた後に、法定相続人のうちの誰かが
特定の財産を相続することを決める場合には
法定相続人の全員で遺産分割協議をするという
方法もあります
よく、「長男が家を相続するから
後の相続人は相続放棄を
したらいいのですか?」
と聞かれることがありますが
法律上、「相続放棄」とは
「相続放棄をした人が最初から相続人
でなかったことにする」
ことですので
「特定の相続財産について自分は受け取らない」
という場合には
先ほどの遺産分割協議をすることになります
遺言や遺産分割については
その他にもいろいろ考えておかねばならないことがありますので
その点についてはまた今度お話します