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収益不動産を購入する方向けのセミナーを開催します!
Facebookをご利用の方には既にご案内させていただいたのですが
2014年10月10日(金)18:30~20:50大阪産業創造館にて
ドリームゲート主催研修「収益不動産オーナーを目指すサラリーマンや
事業者の方むけのセミナーを開催させていただきます
受講料:3,000円(懇親会は別途)
↓お申し込みはこちらから↓
http://www.dreamgate.gr.jp/seminar/topics_detail4/id=253
前半は税理士でもあり、中小企業診断士、AFPでもある杉山先生から
不動産投資のポイント、物件購入までのスケジュール・物件の決め方といった点から
キャッシュフロー計算・表面利回り・損益分岐点、リスクヘッジ
法人化するときの見極めなど、不動産収益をおこなうときに
必要な知識をギュギュッと詰め込んでお話しいただきます
後半は、私和田から、不動産購入にあたっての検討事項として
登記簿謄本、図面の見方、差押、仮処分など
注意しておくべき登記についてのチェックポイントから
現地調査、売買契約書、重要事項説明書、融資時の注意点と抵当権と根抵当権の違い
不動産売買と登記というところをお話しさせていただき
その他購入後の問題点や、法人化するときの手続きなど
具体的な部分も、記載例を交えてお話しさせていただきます
中小企業診断士兼FPでもあり、税理士の方による収支関連のお話しと
司法書士、行政書士による売買契約から登記簿の注意点
不動産・商業登記のお話しを一通り聞けるいい機会(…というと手前味噌ですが…)
ですので、ぜひ一度お越しください
弊事務所では、不動産の購入を考えてらっしゃる方からの
住宅ローンに関するご相談やご説明
売買契約や金銭消費貸借契約に関するご相談も行っております
平日9:00~18:00にご予約いただければ
平日の面談相談だけではなく、平日夜間(最終相談スタート20:00)相談や
土日相談なども行っておりますので、お気軽にご相談ください
フラット35とフラット35Sの融資条件について
今回は前回の続きという訳ではありませんが
フラット35とフラット35Sの融資条件についてご案内します
毎年お盆前後は他の事務所がお休みのためか
13日~15日前後は、相続を含め、土地や建物の売買といった
不動産に関するお問い合わせが多いように思います
ひょっとしたら他の事務所にかけてみたところ繋がらないので
いくつかかけてみたら、たまたま弊事務所に繋がった…
という状態なのかもしれませんけど…(汗)
フラット35、フラット35Sを利用するための条件として
気になるものとして、まず思い浮かぶのは収入条件ではないでしょうか
いくつかある収入条件のうち
年収に占める借入金の年間返済合計額(フラット35を含みます)が
一定以内でなければならない
…というところには注意が必要です
この年間合計額というのは、フラット35、35S以外に借り入れがある場合
フラット35や35Sを利用した場合
全ての借入額の返済額を併せると返済額はいくらになるのか
またその返済額は融資条件の範囲内であるか否か…ということです
ですから債務の管理と返済計画をきちんと検討したうえで
ご自身の収支などを含めた資金計画を立てねばなりません
他の融資条件として、資金使途などもあります
…が、融資条件という今回のブログから少し横道にそれて
資金計画の注意点についても触れておきたいと思います
フラット35、フラット35Sを利用する場合
繰り上げ返済手数料無料!!!
というところばかり強調されていますが…
融資手数料はかかってきます
…これ結構落とし穴でして…そんなの聞いていない!
という方もいらっしゃるようですので
あらかじめ心づもりしておいた方がよろしいかと思います
…と…少し長くなってきましたね
その他融資条件や注意点について
今回も「まほろば不動産」さんのサイトで
「フラット35・フラット35Sの融資条件と注意点」というタイトルで
まとめさせていただきましたので、よろしければご一緒にご覧ください
まほろば不動産「フラット35・フラット35Sの融資条件と注意点」
弊事務所では、不動産の購入を考えてらっしゃる方からの
住宅ローンに関するご相談やご説明
売買契約や金銭消費貸借契約に関するご相談も行っております
平日9:00~18:00にご予約いただければ
平日の面談相談だけではなく、平日夜間(最終相談スタート20:00)相談や
土日相談なども行っておりますので、お気軽にご相談ください
自分が残した財産を誰かに引き継がせるには
新緑のきれいな季節になってきましたね
事務所から見える街路樹も、緑が鮮やかになってきました
さて、今日は相続に関するあれこれについて書きたいと思います
最近は「終活」などが話題になったこともあり
人生の終わりについて、自分で考えていこうとする方も
増えていると思います
ご自分の財産について、誰に何を引き継がせるかを
お考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか
人が亡くなるとその時点で相続の問題が起こります
法律で定められた一定の親族(法定相続人)が
法律で定められた相続分に従って相続する
というのが基本ですが
特定の財産を誰かに相続させたいという場合には
遺言書を作成することも方法の一つです
また、亡くなられた後に、法定相続人のうちの誰かが
特定の財産を相続することを決める場合には
法定相続人の全員で遺産分割協議をするという
方法もあります
よく、「長男が家を相続するから
後の相続人は相続放棄を
したらいいのですか?」
と聞かれることがありますが
法律上、「相続放棄」とは
「相続放棄をした人が最初から相続人
でなかったことにする」
ことですので
「特定の相続財産について自分は受け取らない」
という場合には
先ほどの遺産分割協議をすることになります
遺言や遺産分割については
その他にもいろいろ考えておかねばならないことがありますので
その点についてはまた今度お話します
アクアス司法書士行政書士総合事務所ブログを開設しました
新たに、弊事務所スタッフブログを開設いたしました
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