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    ‘相続承認’ タグ

    相続する、しないは自分で決められる


    お正月が過ぎて、休み中に蓄積された脂肪が気になりだしてきました
    昨年から、スムージーやグラノーラなど健康的な食事を使った
    ダイエットが流行っていますね
    カフェなんかで飲む「スムージー」よりも
    駅のジューススタンドで立ち飲みする「野菜ジュース」のほうが
    身近に感じられます
    数年前に流行った「ロングブレスダイエット」
    のDVD付の未開封の本が本棚の隅から発掘されたので、
    今さらながら始めようかと思います

     

     
    さて、今日は相続についてです
    「相続」は今まで何度かお話ししてきましたが、
    「相続する、しないを自分で決める権利」についてです
    人が亡くなると自動的に「相続」となります
    「相続」は亡くなった人の財産・負債の全てを引き継ぐことです
    これが原則ですが、死亡した人に借金などがあった場合
    相続人が自分のものでない負債を背負うことになりかねません
    ですから
    亡くなってから3ヶ月の間であれば、
    相続するかどうかを相続人が自分で決めることができます

     

     
    1 亡くなった人の財産・負債の全て、
    つまり一切の相続財産を引き継がず、放棄する場合
    2 亡くなった人の遺産で支払える分だけ負債も限定的に相続し
    負債が財産を超える部分については相続しない場合

     

     
    上記1を「相続放棄」といい、2を「限定承認」といいます
    どちらの手続も、亡くなってから3ヶ月の間に
    亡くなった人の住所を管轄する家庭裁判所に
    「申述書」という書面を提出する必要があります
    1の「相続放棄」は各々の相続人個人で手続きできますが
    2の「限定承認」は相続人の全員で手続きすることが求められます
    相続放棄をした人がいる場合は、その人以外の全員で手続きすることになります

     

     
    亡くなってから3ヶ月間、上記の手続きを何もしなかった場合
    若しくは相続財産の一部などを処分した場合は
    「単純承認」とされ
    原則通り、亡くなった人の遺産の全てをそのまま引き継ぐことになります

     

     
    誤解しやすいのは、ここでいう「相続放棄」とは
    一切の遺産を引き継がず、最初から相続人でなかったことになります

     

     
    負債がなく不動産や預貯金など財産がある場合で
    「兄に実家を相続させたいから、私は家の相続を放棄したい。
    預貯金は兄と分けたい」
    という場合は、先の「相続放棄」の手続きではなく
    「遺産分割協議」の手続きによることになります

     

     
    また、「相続放棄」や「限定承認」の申述書を提出した後でも
    相続財産を消費したり、処分してしまった場合は
    「単純承認」とみなされてしまいますので注意が必要です
    特に「限定承認」は、申述書を提出すれば手続が終わるわけではなく
    官報公告手続や債権者への弁済手続などが必要です

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