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名探偵コナンが探偵業を事業目的として起業できるか?
だいぶ暖かくなり、初夏の日差しが感じられるようになりましたね。
さて、先日、名探偵コナンのアニメを見ていて、ふと気になりました。
「コナン君は、たくさんの事件を解決してるなあ」
(毛利のおっちゃんが解決していることになっているのは置いといて・・・)
コナン君は、探偵業を事業として起業できるだろうか。 色々、考えてみました。
コナン君の本当の姿は、高校生探偵の工藤新一でしたね。
同級生の毛利蘭と遊びに行っているときに、黒ずくめの怪しげな男に薬を飲まされて、
体が小さくなってしまい、工藤新一であることがバレたら命を狙われるので、
「江戸川コナン」と名乗っているというあらすじだったですかね。
コナン君が株式会社を設立するには、最初に定款を作成して出資することが必要です。
コナン君が自分で出資して、発起人となることについては、
発起人は権利能力があればなれるので、未成年者でも可能です。
次に、取締役や代表取締役になれるかという問題です。
会社法331条の取締役の欠格事由に、未成年者は入っていません。
「江戸川コナンでも、戸籍上は高校生の工藤新一である」
と考えれば、高校生は未成年者ですから、
民法第5条の法定代理人の同意を得る必要があり、
親権者の同意があれば可能になるかと思います。
海外に住む工藤優作(父)と工藤有紀子(母)に
株式会社設立登記に添付する書類として「法定代理人の同意書」に
「工藤新一が取締役・代表取締役に就任することに同意する」
として記名又は署名捺印してもらう必要があります。
さらに、工藤新一は17歳で、15歳以上ですから、
市役所で印鑑登録が可能であり、
株式会社設立登記や定款認証に必要な印鑑証明書の発行も可能です。
ただし、作品中現在の「江戸川コナン」の見た目は小学生です。
一時的に薬の効果が切れて、工藤新一に戻ったとしても、
「江戸川コナン」の姿のままでは小学生なのです。
小学校低学年の場合、取締役として業務を行うに際し、
判断能力がないとも考えられます。
ただし、小学生でも年齢によって、判断能力があるといえる場合もあるでしょう。
江戸川コナン君(見た目(現状))は7歳です。
個人的には、江戸川コナン君の姿のままでは、
年齢から判断すると取締役・代表取締役になることは難しいと思います。
さて、江戸川コナンが工藤新一に戻って代表取締役になり、
会社が設立出来た場合、会社の履歴事項全部証明書に代表取締役として、
自宅の住所が記載されます。
……
…
…………
黒ずくめの怪しい男に住所バレてしまう結果に・・・・・
ああ・・・合掌
収益不動産を購入する方向けのセミナーを開催します!
Facebookをご利用の方には既にご案内させていただいたのですが
2014年10月10日(金)18:30~20:50大阪産業創造館にて
ドリームゲート主催研修「収益不動産オーナーを目指すサラリーマンや
事業者の方むけのセミナーを開催させていただきます
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前半は税理士でもあり、中小企業診断士、AFPでもある杉山先生から
不動産投資のポイント、物件購入までのスケジュール・物件の決め方といった点から
キャッシュフロー計算・表面利回り・損益分岐点、リスクヘッジ
法人化するときの見極めなど、不動産収益をおこなうときに
必要な知識をギュギュッと詰め込んでお話しいただきます
後半は、私和田から、不動産購入にあたっての検討事項として
登記簿謄本、図面の見方、差押、仮処分など
注意しておくべき登記についてのチェックポイントから
現地調査、売買契約書、重要事項説明書、融資時の注意点と抵当権と根抵当権の違い
不動産売買と登記というところをお話しさせていただき
その他購入後の問題点や、法人化するときの手続きなど
具体的な部分も、記載例を交えてお話しさせていただきます
中小企業診断士兼FPでもあり、税理士の方による収支関連のお話しと
司法書士、行政書士による売買契約から登記簿の注意点
不動産・商業登記のお話しを一通り聞けるいい機会(…というと手前味噌ですが…)
ですので、ぜひ一度お越しください
弊事務所では、不動産の購入を考えてらっしゃる方からの
住宅ローンに関するご相談やご説明
売買契約や金銭消費貸借契約に関するご相談も行っております
平日9:00~18:00にご予約いただければ
平日の面談相談だけではなく、平日夜間(最終相談スタート20:00)相談や
土日相談なども行っておりますので、お気軽にご相談ください
ホームページをWEB標準で再構築してみました!
アクアス司法書士行政書士総合事務所のホームページは
HTMLで作成したものと、CMSで作成したものがあります
HTMLで作成したものは
WordPressやムーバブルタイプが流行りだす前に作成していたものなので
そろそろ変えないとなぁ…と思っていたところ
先週木曜日ににクラウドとホームページに関するセミナーを聞きまして
早速その日のうちに構想を立てて、翌日金曜日から作成を開始しました
実は、セミナーを聞くまでは
レスポンシブデザインにして、スマホ、携帯、PCのどれで
アクセスしても、的確に表示されるものに使用かと思っていたのですが
PC用とスマホサイトを別々に作成して
JAVAスプリクトなどで振り分けをするのもいいと聞いたのでそちらにしました
で…後はやはり今ならCSS+HTML5で記述すべきだろうと思い
悪戦苦闘しながら、デザイン、記事、サイト構成も全て一新したものが
…ようやく昨日完成しました!!!
で…今朝バグとりをしつつ、XMLのサイトマップと
HTMLのサイトマップを作成して
RSSとPINGの設定をして…一応完了!!!
…あれ?スマホサイト…
……
…
………
…はしばらくしてから作成して、JAVAスプリクトで振り分け…予定!です
とりあえずこんな感じになりました(汗)
弊事務所の新しいホームページはこちらから
もしもリンク切れなどがありましたら、教えていただけると助かります(滝汗)
あ…相互リンクなどもお気軽にご連絡ください^^
…と…弊事務所は司法書士行政書士総合事務所ですから
もちろん本業の方も、いつでもどこでもお気軽にお電話ください
フラット35とフラット35Sの融資条件について
今回は前回の続きという訳ではありませんが
フラット35とフラット35Sの融資条件についてご案内します
毎年お盆前後は他の事務所がお休みのためか
13日~15日前後は、相続を含め、土地や建物の売買といった
不動産に関するお問い合わせが多いように思います
ひょっとしたら他の事務所にかけてみたところ繋がらないので
いくつかかけてみたら、たまたま弊事務所に繋がった…
という状態なのかもしれませんけど…(汗)
フラット35、フラット35Sを利用するための条件として
気になるものとして、まず思い浮かぶのは収入条件ではないでしょうか
いくつかある収入条件のうち
年収に占める借入金の年間返済合計額(フラット35を含みます)が
一定以内でなければならない
…というところには注意が必要です
この年間合計額というのは、フラット35、35S以外に借り入れがある場合
フラット35や35Sを利用した場合
全ての借入額の返済額を併せると返済額はいくらになるのか
またその返済額は融資条件の範囲内であるか否か…ということです
ですから債務の管理と返済計画をきちんと検討したうえで
ご自身の収支などを含めた資金計画を立てねばなりません
他の融資条件として、資金使途などもあります
…が、融資条件という今回のブログから少し横道にそれて
資金計画の注意点についても触れておきたいと思います
フラット35、フラット35Sを利用する場合
繰り上げ返済手数料無料!!!
というところばかり強調されていますが…
融資手数料はかかってきます
…これ結構落とし穴でして…そんなの聞いていない!
という方もいらっしゃるようですので
あらかじめ心づもりしておいた方がよろしいかと思います
…と…少し長くなってきましたね
その他融資条件や注意点について
今回も「まほろば不動産」さんのサイトで
「フラット35・フラット35Sの融資条件と注意点」というタイトルで
まとめさせていただきましたので、よろしければご一緒にご覧ください
まほろば不動産「フラット35・フラット35Sの融資条件と注意点」
弊事務所では、不動産の購入を考えてらっしゃる方からの
住宅ローンに関するご相談やご説明
売買契約や金銭消費貸借契約に関するご相談も行っております
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住宅金融支援機構のフラット35について
不動産登記の専門家である司法書士としてなのか
もしくはマンション関連の契約書などを作成する専門家である行政書士としてなのか
これらを兼業しているからなのか
あるいはコンサルタント業務も行っているからなのかはわかりませんが
マンションの購入を考えてらっしゃる方から
住宅ローンに関するご質問をお受けすることがあります
なかでも多いのは、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携している
長期固定金利のフラット35、フラット35Sについてでしょうか
銀行や信用金庫などが取り扱う民間口-ンとの比較ということで
大半の方が検討に入れているせいかもしれません
フラット35を利用するには
住宅金融支援機構の技術基準に適合しなければなりませんが
長期固定金利で、保証料不要だったり
繰り上げ下返済手数料不要だったりという特徴があります
今回は、たまにコラムを書かせていただいている
「まほろば不動産」さんのサイトで、このあたりのことをまとめてみました
まほろば不動産「フラット35とは?フラット35Sとの違いと改正点」
弊事務所では、不動産の購入を考えてらっしゃる方からの
住宅ローンに関するご相談やご説明
売買契約や金銭消費貸借契約に関するご相談も行っております
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平日の面談相談だけではなく、平日夜間(最終相談スタート20:00)相談や
土日相談なども行っておりますので、お気軽にご相談ください
Wordbookerプラグインが配布終了?
WordPressブログ記事をFacebookと連動させる
「Wordbooker」プラグインが配布を終了したようです
既にプラグインをインストールしているからまぁいいか…
っと思っていたのですが、前々からFacebookのいずれか
もしくはまたは両方がアップデートされた場合にリンクが切れてしまう
ということは仕様なようで…これがどうもくせもののようです
Wordbookerの設定をリセットして再認証すれば
通常通り連携をしてくれていたのですが
今朝この作業をしたところ、どうやらこの再認証ができない様子…
ということで、あらたにFacebookと連動することのできる
プラグインとしてJetpackの設定をしてみました
プラグイン自体はインストールしていたのですが
インストールしていない方は、まずはインストール、その後有効化して
設定→パブリサイズ共有→facebookの右側にある認証ボタンをクリック
後は画面に従ってクリックしていくのみ
…と…これだけでOKです
(…といっても私は既にアプリなどを作成していたので)
(ひょっとしたら…そちらがまだの方は初期設定が必要かもしれません)
実際に投稿する際、投稿画面の右側に
Jeapackのオプションがついていますから
記事と一緒に投稿される文章を変更したい方は
「パブリサイズ共有」の「編集」のところを変更してみてください
しばらくはこのJetpackで様子を見たいと思います
もし同様の状態でおこまりでしたら、ぜひ一度お試しくださいませ
賃貸マンション退去時はまっさらにしないといけないのですか
4月となり、既に新生活を始められた方もいらっしゃるのではないかと思います
この新生活に入られるタイミングでは、新たにマンションを購入する方だけではなく
就職などを機に一人暮らしをされたり
転勤などを機に、引っ越しをされたりというように
あらなにマンションを借りなれる方からも相談が多い季節です
そんな相談のなかで、今日は退去時のポイントの一つとして
「原状回復義務」についてまとめてみました
マンションを借りる際、不動産会社でいろいろとマンションを見たうえで
ここだ!と決めた後は、貸借契約書に必要事項を記入したうえで
貸主さんと賃貸借契約を結びますよね
この「賃貸借契約書」のなかに「原状回復義務」
という言葉があるのを目にしたことはないでしょうか
「原状回復義務」とは
大まかに言うと賃貸物件の退去時においては
「自分で部屋に取り付けた借主の持ち物、エアコンなどは
借主が自分で取り除かなければならないこと」をいいます
勘違いされてらっしゃる方が多いのですが
「原状回復」といっても、部屋をまっさらにする義務までは負わないので
原則として、退去時に部屋のリフォームや修繕までは負う義務はありません
賃貸借契約では、借主が部屋を利用するために家賃を払っていますので
家主は部屋を使用できる状態にしなければならないとされています
だから、原則として、部屋の修繕義務は家主が負うのです
ですから、借主が普通に生活していてできるキズ(通常損耗)や
古くなってできる傷み(経年変化)までを元通りにする義務はありません
しかし、契約書によっては、「特約」として
退去時にフローリングを張り替えたりリフォーム費用までを
借主の負担とするものが設けられていることがあります
契約の内容がどのようなものかによって異なりますが
消費者契約法によってその「特約」が無効とされる場合もあります
借主が普通に生活していてできる自然損耗までは修繕義務はありません
しかし、借主の管理が悪くて損耗が広がってしまった場合や
借主の故意・過失によってできた損耗については、借主が修繕義務を負うとされています
自分の希望していた部屋を借りられたときは
つい契約書までは見ないで
タンスなどに保管したままになっていることもあるかと思いますが
どんな契約になっているか見ておくと、いざという時にあわてずにすむ場合もあります
契約時のみならず契約が終わったときにも一読されることをお勧めします
不動産の購入時のみならず、これから引っ越しをするなどの際
契約に関することや、チェックポイントなど
お気軽にご相談くださいませ
一戸建てかマンションか 家を買う際のチェックポイント
昨年来から都市部の駅近などで、マンションの建設ラッシュが続いていましたね。
マンション建設に合わせて大型ショッピング施設建設など
都市開発がされるケースも多いですね
一戸建ても、環境に配慮した設備の整ったものもあり
以前より選択肢が広いと思います
どんな家に住むかは
その後の生活をどのように暮らしていきたいかを考えることでしょうか
一戸建て、マンションの選択肢がありますが
どちらを選ぶかは各々の生活スタイルによって決まると思います
一戸建ては、比較的郊外などの住宅街にあり
マンションと比較すると、庭があり、ペットを飼うことができて
自分の駐車場に車を駐車できるところがメリットでしょうか
また、小さな子供がいる場合は
上下階への騒音を気にせずに住めることもメリットの一つだと思います
反面、建物の老朽化に伴い
壁の塗り替えや瓦の張替などのメンテナンスは自分で行う必要があります
また、売却の際には、家の築年数に応じて減価償却されて
実質土地の値段で決まることもありますので
買い替えなどを検討する際には、この点も考慮する必要があります
マンションは、比較的駅周辺などにあり、一戸建てと比較すると
オートロック等セキュリティ面が備えられていることや
最近のマンションは共用施設など設備が充実しているものも多いです
反面、毎月の住宅ローンとは別に、修繕積立金や管理費を支払わなくてはなりません
修繕積立金は年数に応じて増えていきますので
購入の際は、住宅ローン返済額に併せてこの点も考慮する必要があります
車を所有する場合は駐車場代もかかる場合があります
また、一戸建ては購入後も自由にリフォームできますが
マンションの場合はリフォームの際には管理組合や居住者への申告や同意が
必要な場合もあります
快適に生活していくために、住宅の購入は自分や家族の希望、ライフスタイル、予算を検討し、色々な方向から見ていかれることをお勧めします
アクアス司法書士行政書士総合事務所ブログを開設しました
新たに、弊事務所スタッフブログを開設いたしました
お住まいになられるマンション、一戸建ての購入の際に
お役立ていただける契約などに関するお話や
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各種契約についての情報や住宅ローン
金融機関からの融資関連情報
土地建物の相続、遺言など、
皆様のくらしに関わる情報をお届けして参りたいと思います