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フラット35とフラット35Sの融資条件について
今回は前回の続きという訳ではありませんが
フラット35とフラット35Sの融資条件についてご案内します
毎年お盆前後は他の事務所がお休みのためか
13日~15日前後は、相続を含め、土地や建物の売買といった
不動産に関するお問い合わせが多いように思います
ひょっとしたら他の事務所にかけてみたところ繋がらないので
いくつかかけてみたら、たまたま弊事務所に繋がった…
という状態なのかもしれませんけど…(汗)
フラット35、フラット35Sを利用するための条件として
気になるものとして、まず思い浮かぶのは収入条件ではないでしょうか
いくつかある収入条件のうち
年収に占める借入金の年間返済合計額(フラット35を含みます)が
一定以内でなければならない
…というところには注意が必要です
この年間合計額というのは、フラット35、35S以外に借り入れがある場合
フラット35や35Sを利用した場合
全ての借入額の返済額を併せると返済額はいくらになるのか
またその返済額は融資条件の範囲内であるか否か…ということです
ですから債務の管理と返済計画をきちんと検討したうえで
ご自身の収支などを含めた資金計画を立てねばなりません
他の融資条件として、資金使途などもあります
…が、融資条件という今回のブログから少し横道にそれて
資金計画の注意点についても触れておきたいと思います
フラット35、フラット35Sを利用する場合
繰り上げ返済手数料無料!!!
というところばかり強調されていますが…
融資手数料はかかってきます
…これ結構落とし穴でして…そんなの聞いていない!
という方もいらっしゃるようですので
あらかじめ心づもりしておいた方がよろしいかと思います
…と…少し長くなってきましたね
その他融資条件や注意点について
今回も「まほろば不動産」さんのサイトで
「フラット35・フラット35Sの融資条件と注意点」というタイトルで
まとめさせていただきましたので、よろしければご一緒にご覧ください
まほろば不動産「フラット35・フラット35Sの融資条件と注意点」
弊事務所では、不動産の購入を考えてらっしゃる方からの
住宅ローンに関するご相談やご説明
売買契約や金銭消費貸借契約に関するご相談も行っております
平日9:00~18:00にご予約いただければ
平日の面談相談だけではなく、平日夜間(最終相談スタート20:00)相談や
土日相談なども行っておりますので、お気軽にご相談ください
住宅金融支援機構のフラット35について
不動産登記の専門家である司法書士としてなのか
もしくはマンション関連の契約書などを作成する専門家である行政書士としてなのか
これらを兼業しているからなのか
あるいはコンサルタント業務も行っているからなのかはわかりませんが
マンションの購入を考えてらっしゃる方から
住宅ローンに関するご質問をお受けすることがあります
なかでも多いのは、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携している
長期固定金利のフラット35、フラット35Sについてでしょうか
銀行や信用金庫などが取り扱う民間口-ンとの比較ということで
大半の方が検討に入れているせいかもしれません
フラット35を利用するには
住宅金融支援機構の技術基準に適合しなければなりませんが
長期固定金利で、保証料不要だったり
繰り上げ下返済手数料不要だったりという特徴があります
今回は、たまにコラムを書かせていただいている
「まほろば不動産」さんのサイトで、このあたりのことをまとめてみました
まほろば不動産「フラット35とは?フラット35Sとの違いと改正点」
弊事務所では、不動産の購入を考えてらっしゃる方からの
住宅ローンに関するご相談やご説明
売買契約や金銭消費貸借契約に関するご相談も行っております
平日9:00~18:00にご予約いただければ
平日の面談相談だけではなく、平日夜間(最終相談スタート20:00)相談や
土日相談なども行っておりますので、お気軽にご相談ください
住宅ローン利用時の融資までの流れ
家を購入する際、決めた!じゃあ早速現金で払います!
という方よりも、頭金だけ用意しておいて
残りの購入資金は住宅ローンを利用する方が多いのではないでしょうか
マンション購入時に住宅ローンを利用するにあたって
まずは下記のような融資の流れをご紹介します
1.金利や返済能力、頭金の有無などを検討したうえで
慎重に金融機関を選ぶ
2.利用する金融機関が決まったのであれば
金融機関で融資申し込みをする
3.審査が降りれば、お金を借りる契約として
金融機関と「金銭消費貸借契約」を結びます
また通常、金融機関が無担保で
住宅購入目的の貸付を行うことはありませんから
上記契約に基づいて、購入される家に
金融機関の抵当権を設定する登記手続きを行います
ここまでは金融機関での融資だけを紹介しましたが
実際にマンションや一戸建てを購入する際には
もちろん不動産選びにはじまりますから
不動産を探してくれている仲介会社での売買契約
売買契約が済んだのであれば、手付金以外の残代金の決済について
決済する日を設けることになります
この決済する日に不動産の所有権移転と
抵当権設定に関する登記書類の確認などを行いますので
上記1~3と併せて調整しておく必要がありますから
また改めてご紹介させていただきます