‘賃貸借契約期間満了明け渡し’ カテゴリー
土地の賃貸借期間が満了してもすぐに明渡しを請求できないの?
先日スーパーに行ったら、もうバレンタイン用の
チョコレートが売り場に並んでいました
「だいぶ気が早いなー」と思いながら
綺麗なディスプレイを眺めていました
さて、今日は土地の賃貸借契約の期間満了時についてです
家を建てて住む目的で土地を借りた場合
借地契約後、期間満了になったら契約は終了するのでしょうか
この場合、借地人が契約更新の請求をしたら
地主が契約更新を断って
明け渡しをしてもらうには「正当事由」がいるといわれています
一定期間が来たら自動的に契約が終了する「定期借地権」や
「土地の一時使用のための借地権」の場合は別ですが、
通常、建物を所有するための借地契約の場合、
法律では借地人が保護されており、
契約期間が満了しても借地人が契約更新を請求したら、
地主は簡単には拒めないことになっています
借地人が契約更新の請求をした場合、
地主が何もせず放っておいて異議をいわない場合は法定更新として、契約更新となります
地主が更新について「更新しない」と異議を唱えた場合ですが
「地主の異議の申立て」については、
「正当事由のあること」が求められます
「自分の土地なのになぜ期間がきても取り返せないのか」
と思われる方もおられるかもしれません
昭和10年頃の住宅飢饉から立ち退きを余儀なくされる賃借人を
法律が保護する立場に立ったことが今の法律の基になっているようです
もちろん借地料の支払いが滞っていたり、他人にまた貸ししているような
契約に反する事柄がある場合は、
契約の解除を請求して明け渡し請求できますし、
期間満了による契約終了に借地人も同意している場合は明け渡しとなります
しかし、期間満了で立ち退いてもらいたい時でも
借地人が契約更新を請求したら、
契約更新を拒絶して「期間が満了したのですぐに立ち退いてください」
といえないのです
契約更新を拒絶するには、地主に「正当事由があること」が求められます
正当事由の判定は地主と借地人の双方の利害などを考慮して決められます
法律・判例では、地主が自分で土地を使う必要がある場合や
立退料の提供など正当事由を補完する事柄を考慮して判断されるようです