出張行くなら [Yahoo!ビジネストラベル]
最近のコメント

    ‘賃貸マンション’ カテゴリー

    収益不動産を購入する方向けのセミナーを開催します!


    Facebookをご利用の方には既にご案内させていただいたのですが
    2014年10月10日(金)18:30~20:50大阪産業創造館にて
    ドリームゲート主催研修「収益不動産オーナーを目指すサラリーマンや
    事業者の方むけのセミナーを開催させていただきます
    受講料:3,000円(懇親会は別途)

     
    ↓お申し込みはこちらから↓
    http://www.dreamgate.gr.jp/seminar/topics_detail4/id=253
    syuueki

    前半は税理士でもあり、中小企業診断士、AFPでもある杉山先生から
    不動産投資のポイント、物件購入までのスケジュール・物件の決め方といった点から

     
    キャッシュフロー計算・表面利回り・損益分岐点、リスクヘッジ
    法人化するときの見極めなど、不動産収益をおこなうときに
    必要な知識をギュギュッと詰め込んでお話しいただきます

     

     
    後半は、私和田から、不動産購入にあたっての検討事項として
    登記簿謄本、図面の見方、差押、仮処分など
    注意しておくべき登記についてのチェックポイントから

     
    現地調査、売買契約書、重要事項説明書、融資時の注意点と抵当権と根抵当権の違い
    不動産売買と登記というところをお話しさせていただき
    その他購入後の問題点や、法人化するときの手続きなど
    具体的な部分も、記載例を交えてお話しさせていただきます

     

     
    中小企業診断士兼FPでもあり、税理士の方による収支関連のお話しと
    司法書士、行政書士による売買契約から登記簿の注意点
    不動産・商業登記のお話しを一通り聞けるいい機会(…というと手前味噌ですが…)
    ですので、ぜひ一度お越しください

     

     
    弊事務所では、不動産の購入を考えてらっしゃる方からの
    住宅ローンに関するご相談やご説明
    売買契約や金銭消費貸借契約に関するご相談も行っております

    平日9:00~18:00にご予約いただければ
    平日の面談相談だけではなく、平日夜間(最終相談スタート20:00)相談や
    土日相談なども行っておりますので、お気軽にご相談ください

    試しに事務所のロゴを入れてみました

    平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
    06-6362-1002
    までご連絡ください

    家を賃貸に出したいけど、期間がきたらホントに返してもらえるの?


    良い天気が続いていましたが、今日は久しぶりに雨ですね
    そろそろ梅雨も近づく季節になってきました
    昔は田んぼに行くと、水路などでカエルを見かけましたが
    最近は、カエルの鳴き声など滅多に聞かなくなってしまいました

     

     
    さて、今日は家の賃貸借契約に関することを書きたいと思います
    せっかく家を手に入れたのに、転勤になってしまった
    親の代からの家が地方にあるが、仕事の関係で住むことができないなど
    様々な事情で、自分の家だが住むことができない方も
    おられると思います

     

     
    賃貸に出したいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか
    賃貸に出した場合、期間が満了したらちゃんと返してもらえるのかと
    不安に思われることもあると思います

     

     
    しかし、通常の賃貸借契約で契約すると、契約期間が満了しても、
    期間満了の1年前から6か月前までに
    貸主から借主に「契約更新をしない」ことを言わないと
    契約が更新したとみなされ、
    さらに
    契約期間満了後も借主が住み続けていると、
    契約更新があったとみなされます
    貸主が契約更新を拒否するには、
    自分がそこに住むなどの他、正当事由が必要とされています

     

     
    まさに、契約期間満了しても返してもらえないこともあるのです

     

     
    賃貸借契約の更新がないことを定めるには、
    「定期借家契約」によることが必要です

     

     
    定期借家契約をするには、
    契約は公正証書などの書面で契約をすることと
    さらに
    「契約の更新がない」ことを
    契約書とは別の書面を作成して
    借家人に説明することが必要とされています

    このような定期借家契約にすることで、
    期間が来たら家を返してもらえることができます

    お気軽にご連絡ください

    平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
    06-6362-1002
    までご連絡ください

    賃貸マンション退去時はまっさらにしないといけないのですか


    4月となり、既に新生活を始められた方もいらっしゃるのではないかと思います
    この新生活に入られるタイミングでは、新たにマンションを購入する方だけではなく
    就職などを機に一人暮らしをされたり
    転勤などを機に、引っ越しをされたりというように
    あらなにマンションを借りなれる方からも相談が多い季節です

    そんな相談のなかで、今日は退去時のポイントの一つとして
    「原状回復義務」についてまとめてみました

     

     
    マンションを借りる際、不動産会社でいろいろとマンションを見たうえで
    ここだ!と決めた後は、貸借契約書に必要事項を記入したうえで
    貸主さんと賃貸借契約を結びますよね

    この「賃貸借契約書」のなかに「原状回復義務」
    という言葉があるのを目にしたことはないでしょうか

     

     
    「原状回復義務」とは
    大まかに言うと賃貸物件の退去時においては
    「自分で部屋に取り付けた借主の持ち物、エアコンなどは
    借主が自分で取り除かなければならないこと」をいいます

     
    勘違いされてらっしゃる方が多いのですが
    「原状回復」といっても、部屋をまっさらにする義務までは負わないので
    原則として、退去時に部屋のリフォームや修繕までは負う義務はありません

     

     
    賃貸借契約では、借主が部屋を利用するために家賃を払っていますので
    家主は部屋を使用できる状態にしなければならないとされています

    だから、原則として、部屋の修繕義務は家主が負うのです
    ですから、借主が普通に生活していてできるキズ(通常損耗)や
    古くなってできる傷み(経年変化)までを元通りにする義務はありません

     

     
    しかし、契約書によっては、「特約」として
    退去時にフローリングを張り替えたりリフォーム費用までを
    借主の負担とするものが設けられていることがあります

    契約の内容がどのようなものかによって異なりますが
    消費者契約法によってその「特約」が無効とされる場合もあります

     

     
    借主が普通に生活していてできる自然損耗までは修繕義務はありません
    しかし、借主の管理が悪くて損耗が広がってしまった場合や
    借主の故意・過失によってできた損耗については、借主が修繕義務を負うとされています

     

     
    自分の希望していた部屋を借りられたときは
    つい契約書までは見ないで
    タンスなどに保管したままになっていることもあるかと思いますが

    どんな契約になっているか見ておくと、いざという時にあわてずにすむ場合もあります
    契約時のみならず契約が終わったときにも一読されることをお勧めします

    不動産の購入時のみならず、これから引っ越しをするなどの際
    契約に関することや、チェックポイントなど
    お気軽にご相談くださいませ

    試しに事務所のロゴを入れてみました

    平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
    06-6362-1002
    までご連絡ください

    アクアス総合事務所
    TEL:06-6362-1002
    LINE@ページ 友だち追加数

    楽天市場

    日米No1戦略ゲーム

    クラッシュ・オブ・クラン


    るるぶトラベル