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    ‘不動産登記’ タグ

    収益不動産を購入する方向けのセミナーを開催します!


    Facebookをご利用の方には既にご案内させていただいたのですが
    2014年10月10日(金)18:30~20:50大阪産業創造館にて
    ドリームゲート主催研修「収益不動産オーナーを目指すサラリーマンや
    事業者の方むけのセミナーを開催させていただきます
    受講料:3,000円(懇親会は別途)

     
    ↓お申し込みはこちらから↓
    http://www.dreamgate.gr.jp/seminar/topics_detail4/id=253
    syuueki

    前半は税理士でもあり、中小企業診断士、AFPでもある杉山先生から
    不動産投資のポイント、物件購入までのスケジュール・物件の決め方といった点から

     
    キャッシュフロー計算・表面利回り・損益分岐点、リスクヘッジ
    法人化するときの見極めなど、不動産収益をおこなうときに
    必要な知識をギュギュッと詰め込んでお話しいただきます

     

     
    後半は、私和田から、不動産購入にあたっての検討事項として
    登記簿謄本、図面の見方、差押、仮処分など
    注意しておくべき登記についてのチェックポイントから

     
    現地調査、売買契約書、重要事項説明書、融資時の注意点と抵当権と根抵当権の違い
    不動産売買と登記というところをお話しさせていただき
    その他購入後の問題点や、法人化するときの手続きなど
    具体的な部分も、記載例を交えてお話しさせていただきます

     

     
    中小企業診断士兼FPでもあり、税理士の方による収支関連のお話しと
    司法書士、行政書士による売買契約から登記簿の注意点
    不動産・商業登記のお話しを一通り聞けるいい機会(…というと手前味噌ですが…)
    ですので、ぜひ一度お越しください

     

     
    弊事務所では、不動産の購入を考えてらっしゃる方からの
    住宅ローンに関するご相談やご説明
    売買契約や金銭消費貸借契約に関するご相談も行っております

    平日9:00~18:00にご予約いただければ
    平日の面談相談だけではなく、平日夜間(最終相談スタート20:00)相談や
    土日相談なども行っておりますので、お気軽にご相談ください

    試しに事務所のロゴを入れてみました

    平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
    06-6362-1002
    までご連絡ください

    住宅金融支援機構のフラット35について


    不動産登記の専門家である司法書士としてなのか
    もしくはマンション関連の契約書などを作成する専門家である行政書士としてなのか
    これらを兼業しているからなのか
    あるいはコンサルタント業務も行っているからなのかはわかりませんが

    マンションの購入を考えてらっしゃる方から
    住宅ローンに関するご質問をお受けすることがあります

     

     
    なかでも多いのは、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携している
    長期固定金利のフラット35、フラット35Sについてでしょうか
    銀行や信用金庫などが取り扱う民間口-ンとの比較ということで
    大半の方が検討に入れているせいかもしれません

     

     
    フラット35を利用するには
    住宅金融支援機構の技術基準に適合しなければなりませんが
    長期固定金利で、保証料不要だったり
    繰り上げ下返済手数料不要だったりという特徴があります

     
    今回は、たまにコラムを書かせていただいている
    「まほろば不動産」さんのサイトで、このあたりのことをまとめてみました
    まほろば不動産「フラット35とは?フラット35Sとの違いと改正点」

     

     
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    遺言、そのあとの手続きはどうなっているの?


    台風が過ぎて、真夏の日差しになってきましたね
    大きな被害が出た地域もあり、今さらながら自然の脅威を感じます

     

     
    遺言のことについては、和田のブログでも触れていますが
    今回は、遺言がなされた後の手続きについて書きたいと思います

     

     
    遺言をした人がお亡くなりになると、
    亡くなった日に遺言の効力が生じます
    例えば、遺言で「私は、左記不動産を甲に遺贈する」
    とあれば、亡くなった日に甲に遺贈されたことになります

     

     
    「遺贈」によって不動産登記名義を移す場合は
    基本的には現在の名義人である不動産を失う人と
    不動産を得る人が共同で登記申請するという手続きになります
    (例外もあります)

     

     
    実際にこの不動産の名義を甲に移すには
    遺言者は既に亡くなっていますので
    亡くなった人の法定相続人全員に協力してもらい、
    法定相続人全員と甲が共同で登記申請する手続きになります

     

     
    法定相続人がたくさんいたり
    遠方におられる場合は結構大変な
    手続になります

     

     
    遺言する人が遺言の中で、
    「遺言執行者」を指定している場合は
    この「遺言執行者」が遺言の内容を実現する人ですから
    遺言執行者が登記名義を移す手続きに協力し
    遺言執行者と甲が共同で登記申請することになります

     

     
    法定相続人がたくさんいたり、遠方におられて
    遺言の後の手続きの煩雑が予想される場合は
    遺言執行者を
    遺贈を受ける「甲」にしておくという方法もあります

     

     
    このようにすると遺言執行者が甲ですから
    遺贈を受ける甲が一人で登記名義を移す手続きが
    できることになります

     

     
    ただし、これは遺贈によって不動産の所有権登記名義を移すときに
    例外的に認められている事例ですから
    全ての遺言の内容にあてはまるものとは限りませんので
    ご注意くださいませ

    お気軽にご連絡ください

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    自分が残した財産を誰かに引き継がせるには


    新緑のきれいな季節になってきましたね
    事務所から見える街路樹も、緑が鮮やかになってきました
    さて、今日は相続に関するあれこれについて書きたいと思います

     

     
    最近は「終活」などが話題になったこともあり
    人生の終わりについて、自分で考えていこうとする方も
    増えていると思います

     

     
    ご自分の財産について、誰に何を引き継がせるかを
    お考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか

     

     
    人が亡くなるとその時点で相続の問題が起こります
    法律で定められた一定の親族(法定相続人)が
    法律で定められた相続分に従って相続する
    というのが基本ですが

     

     
    特定の財産を誰かに相続させたいという場合には
    遺言書を作成することも方法の一つです

     

     
    また、亡くなられた後に、法定相続人のうちの誰かが
    特定の財産を相続することを決める場合には
    法定相続人の全員で遺産分割協議をするという
    方法もあります

     

     
    よく、「長男が家を相続するから
    後の相続人は相続放棄を
    したらいいのですか?」
    と聞かれることがありますが

     

     
    法律上、「相続放棄」とは
    「相続放棄をした人が最初から相続人
    でなかったことにする」
    ことですので
    「特定の相続財産について自分は受け取らない」
    という場合には
    先ほどの遺産分割協議をすることになります

     

     
    遺言や遺産分割については
    その他にもいろいろ考えておかねばならないことがありますので
    その点についてはまた今度お話します

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    住宅ローン利用時の融資までの流れ


    家を購入する際、決めた!じゃあ早速現金で払います!
    という方よりも、頭金だけ用意しておいて
    残りの購入資金は住宅ローンを利用する方が多いのではないでしょうか

    マンション購入時に住宅ローンを利用するにあたって
    まずは下記のような融資の流れをご紹介します
    1.金利や返済能力、頭金の有無などを検討したうえで
      慎重に金融機関を選ぶ
    2.利用する金融機関が決まったのであれば
      金融機関で融資申し込みをする
    3.審査が降りれば、お金を借りる契約として
      金融機関と「金銭消費貸借契約」を結びます

     

     
    また通常、金融機関が無担保で
    住宅購入目的の貸付を行うことはありませんから
    上記契約に基づいて、購入される家に
    金融機関の抵当権を設定する登記手続きを行います

     

     
    ここまでは金融機関での融資だけを紹介しましたが
    実際にマンションや一戸建てを購入する際には
    もちろん不動産選びにはじまりますから

    不動産を探してくれている仲介会社での売買契約
    売買契約が済んだのであれば、手付金以外の残代金の決済について
    決済する日を設けることになります

     

     
    この決済する日に不動産の所有権移転と
    抵当権設定に関する登記書類の確認などを行いますので
    上記1~3と併せて調整しておく必要がありますから
    また改めてご紹介させていただきます

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