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    土地を購入する際に注意したいポイント


    今日はあいにくの天気ですね
    今年の冬は雨が多いように感じます
    昼間晴れていても、夕方雨が降ってきて
    「昨日天気予報で雨って言ってなかったやん」
    ということもしばしばです

     

     
    さて、今回は住宅を建てるために土地を購入する場合
    注意しておくべきポイントについてまとめてみました

     

     
    現地調査はもちろんですが他にも検討すべき点がいくつかあります

     

     
    一つは、その土地の地目や権利関係を確認することです

     

     
    これは、法務局で登記簿謄本を取ると、記載されています
    「地目」とは、土地の利用状況によって定まる土地の種類です
    土地の地目は登記簿謄本の「表題部」という箇所に載っています
    住宅を建てたい場合は「宅地」と記載されていることが必要です

     

     
    権利関係も登記簿謄本(不動産全部事項証明書)で分かります
    権利関係は登記簿謄本の「甲区」と「乙区」に書かれています

     

     
    「甲区」は所有権関係が「乙区」にはそれ以外の権利関係が記載されますが
    見ておきたいのは「甲区」の所有者は
    配偶者名義や父名義などではなく、きちんと売主になっているかどうか
    「仮登記」や「差押」「仮差押」などというようなものが記載されていないかも
    チェックしておきたいところです

     

     
    その他にも、建物を建築できる土地かどうかを調査しておくとよいでしょう
    その土地で商売をされる方はもちろん
    お住まいになられる方も注意しておく必要があります

     

     
    具体的には「接道義務」の条件を満たしているか
    つまり、敷地が建築基準法で決められた道路に
    2メートル以上接しているかということなどが挙げられますす

     

     
    また土地の用途地域の規制がある地域もあります

     

     
    都市計画法では、用途地域を
    「住宅地域」「商業地域」「工業地域」に分けて指定し
    この指定により、建築基準法で各用途地域に
    建築できる種類の建物が決められています

     

     
    例えば、「工業地域」の中の「工業専用地域」では
    店舗や住宅を建てることはできません

    また、第一種低層住宅専用地域や第二種低層住宅専用地域の場合
    12メートルまたは10メートル以下の建物しか
    建築できないとされているようです

    これは低層住宅の住環境を守るために
    建物の高さ制限のほかに
    一定の商業施設や遊戯施設や風俗施設などが建築できないと
    制限されているものですので
    閑静な住環境を望まれる方にとっては
    過ごしやすい地域ともいえるかもしれません

     

     
    ご自身が欲しいと思っている土地のエリアにはどのような学校があるのか
    どのような環境であるのかといったことを気にされる方は多いと思いますが
    どのような制限があるのか…っということは
    あまり気にされない方も多いようですので

    購入前にはきちんと確認されることをオススメします

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    土地の賃貸借期間が満了してもすぐに明渡しを請求できないの?


    先日スーパーに行ったら、もうバレンタイン用の
    チョコレートが売り場に並んでいました
    「だいぶ気が早いなー」と思いながら
    綺麗なディスプレイを眺めていました

     

     
    さて、今日は土地の賃貸借契約の期間満了時についてです

     

     
    家を建てて住む目的で土地を借りた場合
    借地契約後、期間満了になったら契約は終了するのでしょうか

     

     
    この場合、借地人が契約更新の請求をしたら
    地主が契約更新を断って
    明け渡しをしてもらうには「正当事由」がいるといわれています

     

     
    一定期間が来たら自動的に契約が終了する「定期借地権」や
    「土地の一時使用のための借地権」の場合は別ですが、
    通常、建物を所有するための借地契約の場合、
    法律では借地人が保護されており、
    契約期間が満了しても借地人が契約更新を請求したら、
    地主は簡単には拒めないことになっています

     

     
    借地人が契約更新の請求をした場合、
    地主が何もせず放っておいて異議をいわない場合は法定更新として、契約更新となります
    地主が更新について「更新しない」と異議を唱えた場合ですが
    「地主の異議の申立て」については、
    「正当事由のあること」が求められます

     

     
    「自分の土地なのになぜ期間がきても取り返せないのか」
    と思われる方もおられるかもしれません
    昭和10年頃の住宅飢饉から立ち退きを余儀なくされる賃借人を
    法律が保護する立場に立ったことが今の法律の基になっているようです

     

     
    もちろん借地料の支払いが滞っていたり、他人にまた貸ししているような
    契約に反する事柄がある場合は、
    契約の解除を請求して明け渡し請求できますし、
    期間満了による契約終了に借地人も同意している場合は明け渡しとなります
    しかし、期間満了で立ち退いてもらいたい時でも
    借地人が契約更新を請求したら、
    契約更新を拒絶して「期間が満了したのですぐに立ち退いてください」
    といえないのです
    契約更新を拒絶するには、地主に「正当事由があること」が求められます

     

     
    正当事由の判定は地主と借地人の双方の利害などを考慮して決められます
    法律・判例では、地主が自分で土地を使う必要がある場合や
    立退料の提供など正当事由を補完する事柄を考慮して判断されるようです

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    遺言、そのあとの手続きはどうなっているの?


    台風が過ぎて、真夏の日差しになってきましたね
    大きな被害が出た地域もあり、今さらながら自然の脅威を感じます

     

     
    遺言のことについては、和田のブログでも触れていますが
    今回は、遺言がなされた後の手続きについて書きたいと思います

     

     
    遺言をした人がお亡くなりになると、
    亡くなった日に遺言の効力が生じます
    例えば、遺言で「私は、左記不動産を甲に遺贈する」
    とあれば、亡くなった日に甲に遺贈されたことになります

     

     
    「遺贈」によって不動産登記名義を移す場合は
    基本的には現在の名義人である不動産を失う人と
    不動産を得る人が共同で登記申請するという手続きになります
    (例外もあります)

     

     
    実際にこの不動産の名義を甲に移すには
    遺言者は既に亡くなっていますので
    亡くなった人の法定相続人全員に協力してもらい、
    法定相続人全員と甲が共同で登記申請する手続きになります

     

     
    法定相続人がたくさんいたり
    遠方におられる場合は結構大変な
    手続になります

     

     
    遺言する人が遺言の中で、
    「遺言執行者」を指定している場合は
    この「遺言執行者」が遺言の内容を実現する人ですから
    遺言執行者が登記名義を移す手続きに協力し
    遺言執行者と甲が共同で登記申請することになります

     

     
    法定相続人がたくさんいたり、遠方におられて
    遺言の後の手続きの煩雑が予想される場合は
    遺言執行者を
    遺贈を受ける「甲」にしておくという方法もあります

     

     
    このようにすると遺言執行者が甲ですから
    遺贈を受ける甲が一人で登記名義を移す手続きが
    できることになります

     

     
    ただし、これは遺贈によって不動産の所有権登記名義を移すときに
    例外的に認められている事例ですから
    全ての遺言の内容にあてはまるものとは限りませんので
    ご注意くださいませ

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    自分が残した財産を誰かに引き継がせるには


    新緑のきれいな季節になってきましたね
    事務所から見える街路樹も、緑が鮮やかになってきました
    さて、今日は相続に関するあれこれについて書きたいと思います

     

     
    最近は「終活」などが話題になったこともあり
    人生の終わりについて、自分で考えていこうとする方も
    増えていると思います

     

     
    ご自分の財産について、誰に何を引き継がせるかを
    お考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか

     

     
    人が亡くなるとその時点で相続の問題が起こります
    法律で定められた一定の親族(法定相続人)が
    法律で定められた相続分に従って相続する
    というのが基本ですが

     

     
    特定の財産を誰かに相続させたいという場合には
    遺言書を作成することも方法の一つです

     

     
    また、亡くなられた後に、法定相続人のうちの誰かが
    特定の財産を相続することを決める場合には
    法定相続人の全員で遺産分割協議をするという
    方法もあります

     

     
    よく、「長男が家を相続するから
    後の相続人は相続放棄を
    したらいいのですか?」
    と聞かれることがありますが

     

     
    法律上、「相続放棄」とは
    「相続放棄をした人が最初から相続人
    でなかったことにする」
    ことですので
    「特定の相続財産について自分は受け取らない」
    という場合には
    先ほどの遺産分割協議をすることになります

     

     
    遺言や遺産分割については
    その他にもいろいろ考えておかねばならないことがありますので
    その点についてはまた今度お話します

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