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    ‘株主名簿’ カテゴリー

    株券って発行しないといけないの?


    久しぶりのブログです。


    そろそろ桜が咲き始めてきましたね。


    昨今の気象の変化にもめげずに、毎年必ず満開の花をつける桜を見ると
    「あんたもしんどいのにえらいなあ。ようがんばりはるなあ。」
    とか言ってしまいそうになります。


    「無理せんでええよ」
    とか言い続けて、咲かなくなったらイヤですけど。


    さて、今日は、株券の発行などについてです。
    「先生、うちの会社の謄本取ったら、株券を発行するって書いてあるけど発行せんでええの?」


    などのご質問をいただくことがあります。
    会社謄本に「株券を発行する旨の定め」として
    「当会社の株式については、株券を発行する」と書かれてある事があります。


    会社法になる前の商法時代には、
    株式会社は株券発行会社が原則であり、
    株券不発行の場合に不発行である事が登記事項でした。

    会社法になってからは、株券不発行が原則で、
    株券発行会社であることが登記事項になり、
    平成18年5月の会社法施行によって、
    株券不発行の登記がされていない株式会社は、会社法整備法により登記官の職権で
    「当会社の株式については、株券を発行する」
    と登記されるようになりました。


    登記官の職権とは、「株券を発行する」
    という登記を自ら法務局にお願いしなくても、
    法律に基づき登記官という役人が職務として登記をするという意味です。

    ですから、自分の会社が実際に株券を発行しているかどうかに関わらず、
    平成18年5月の会社法施行前に株券不発行の登記をしていなければ、
    自動的にこの登記がされていることになります。



    「株券を発行するって書いてあるけど発行せんでええの?」 の質問ですが、
    原則的には、株式を発行した日以降遅滞なく株券を発行しなければなりません。

    ただし、会社の定款や会社謄本に
    「株式の譲渡制限に関する規定」がある会社様の場合は、
    株主からの請求がなければ、株券を発行しなくてもよいとされています。


    また、株主から株券不所持の申出があった場合も株券を発行する必要はありません。


    ただし、会社謄本に「株券を発行する旨の定め」のある会社様で、
    株主から株券発行の請求がなく株券を発行していなかった場合でも、
    株式の譲渡をする場合は、株式譲渡契約以外に、
    実際に株券を発行して交付する事が必要となりますのでご注意ください。

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