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    ‘消費者契約法’ タグ

    賃貸マンション退去時はまっさらにしないといけないのですか


    4月となり、既に新生活を始められた方もいらっしゃるのではないかと思います
    この新生活に入られるタイミングでは、新たにマンションを購入する方だけではなく
    就職などを機に一人暮らしをされたり
    転勤などを機に、引っ越しをされたりというように
    あらなにマンションを借りなれる方からも相談が多い季節です

    そんな相談のなかで、今日は退去時のポイントの一つとして
    「原状回復義務」についてまとめてみました

     

     
    マンションを借りる際、不動産会社でいろいろとマンションを見たうえで
    ここだ!と決めた後は、貸借契約書に必要事項を記入したうえで
    貸主さんと賃貸借契約を結びますよね

    この「賃貸借契約書」のなかに「原状回復義務」
    という言葉があるのを目にしたことはないでしょうか

     

     
    「原状回復義務」とは
    大まかに言うと賃貸物件の退去時においては
    「自分で部屋に取り付けた借主の持ち物、エアコンなどは
    借主が自分で取り除かなければならないこと」をいいます

     
    勘違いされてらっしゃる方が多いのですが
    「原状回復」といっても、部屋をまっさらにする義務までは負わないので
    原則として、退去時に部屋のリフォームや修繕までは負う義務はありません

     

     
    賃貸借契約では、借主が部屋を利用するために家賃を払っていますので
    家主は部屋を使用できる状態にしなければならないとされています

    だから、原則として、部屋の修繕義務は家主が負うのです
    ですから、借主が普通に生活していてできるキズ(通常損耗)や
    古くなってできる傷み(経年変化)までを元通りにする義務はありません

     

     
    しかし、契約書によっては、「特約」として
    退去時にフローリングを張り替えたりリフォーム費用までを
    借主の負担とするものが設けられていることがあります

    契約の内容がどのようなものかによって異なりますが
    消費者契約法によってその「特約」が無効とされる場合もあります

     

     
    借主が普通に生活していてできる自然損耗までは修繕義務はありません
    しかし、借主の管理が悪くて損耗が広がってしまった場合や
    借主の故意・過失によってできた損耗については、借主が修繕義務を負うとされています

     

     
    自分の希望していた部屋を借りられたときは
    つい契約書までは見ないで
    タンスなどに保管したままになっていることもあるかと思いますが

    どんな契約になっているか見ておくと、いざという時にあわてずにすむ場合もあります
    契約時のみならず契約が終わったときにも一読されることをお勧めします

    不動産の購入時のみならず、これから引っ越しをするなどの際
    契約に関することや、チェックポイントなど
    お気軽にご相談くださいませ

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