‘単純承認’ タグ
相続する、しないは自分で決められる
お正月が過ぎて、休み中に蓄積された脂肪が気になりだしてきました
昨年から、スムージーやグラノーラなど健康的な食事を使った
ダイエットが流行っていますね
カフェなんかで飲む「スムージー」よりも
駅のジューススタンドで立ち飲みする「野菜ジュース」のほうが
身近に感じられます
数年前に流行った「ロングブレスダイエット」
のDVD付の未開封の本が本棚の隅から発掘されたので、
今さらながら始めようかと思います
さて、今日は相続についてです
「相続」は今まで何度かお話ししてきましたが、
「相続する、しないを自分で決める権利」についてです
人が亡くなると自動的に「相続」となります
「相続」は亡くなった人の財産・負債の全てを引き継ぐことです
これが原則ですが、死亡した人に借金などがあった場合
相続人が自分のものでない負債を背負うことになりかねません
ですから
亡くなってから3ヶ月の間であれば、
相続するかどうかを相続人が自分で決めることができます
1 亡くなった人の財産・負債の全て、
つまり一切の相続財産を引き継がず、放棄する場合
2 亡くなった人の遺産で支払える分だけ負債も限定的に相続し
負債が財産を超える部分については相続しない場合
上記1を「相続放棄」といい、2を「限定承認」といいます
どちらの手続も、亡くなってから3ヶ月の間に
亡くなった人の住所を管轄する家庭裁判所に
「申述書」という書面を提出する必要があります
1の「相続放棄」は各々の相続人個人で手続きできますが
2の「限定承認」は相続人の全員で手続きすることが求められます
相続放棄をした人がいる場合は、その人以外の全員で手続きすることになります
亡くなってから3ヶ月間、上記の手続きを何もしなかった場合
若しくは相続財産の一部などを処分した場合は
「単純承認」とされ
原則通り、亡くなった人の遺産の全てをそのまま引き継ぐことになります
誤解しやすいのは、ここでいう「相続放棄」とは
一切の遺産を引き継がず、最初から相続人でなかったことになります
負債がなく不動産や預貯金など財産がある場合で
「兄に実家を相続させたいから、私は家の相続を放棄したい。
預貯金は兄と分けたい」
という場合は、先の「相続放棄」の手続きではなく
「遺産分割協議」の手続きによることになります
また、「相続放棄」や「限定承認」の申述書を提出した後でも
相続財産を消費したり、処分してしまった場合は
「単純承認」とみなされてしまいますので注意が必要です
特に「限定承認」は、申述書を提出すれば手続が終わるわけではなく
官報公告手続や債権者への弁済手続などが必要です