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最近のコメント

    フラット35とフラット35Sの融資条件について


    今回は前回の続きという訳ではありませんが
    フラット35とフラット35Sの融資条件についてご案内します

    毎年お盆前後は他の事務所がお休みのためか
    13日~15日前後は、相続を含め、土地や建物の売買といった
    不動産に関するお問い合わせが多いように思います

    ひょっとしたら他の事務所にかけてみたところ繋がらないので
    いくつかかけてみたら、たまたま弊事務所に繋がった…
    という状態なのかもしれませんけど…(汗)

     

     
    フラット35、フラット35Sを利用するための条件として
    気になるものとして、まず思い浮かぶのは収入条件ではないでしょうか

     
    いくつかある収入条件のうち
    年収に占める借入金の年間返済合計額(フラット35を含みます)が
    一定以内でなければならない
    …というところには注意が必要です

     
    この年間合計額というのは、フラット35、35S以外に借り入れがある場合
    フラット35や35Sを利用した場合
    全ての借入額の返済額を併せると返済額はいくらになるのか
    またその返済額は融資条件の範囲内であるか否か…ということです

     

     
    ですから債務の管理と返済計画をきちんと検討したうえで
    ご自身の収支などを含めた資金計画を立てねばなりません

     

     
    他の融資条件として、資金使途などもあります

     
    …が、融資条件という今回のブログから少し横道にそれて
    資金計画の注意点についても触れておきたいと思います

     
    フラット35、フラット35Sを利用する場合
    繰り上げ返済手数料無料!!!

    というところばかり強調されていますが…
    融資手数料はかかってきます
    …これ結構落とし穴でして…そんなの聞いていない!
    という方もいらっしゃるようですので
    あらかじめ心づもりしておいた方がよろしいかと思います

     

     
    …と…少し長くなってきましたね
    その他融資条件や注意点について
    今回も「まほろば不動産」さんのサイトで
    「フラット35・フラット35Sの融資条件と注意点」というタイトルで
    まとめさせていただきましたので、よろしければご一緒にご覧ください
    まほろば不動産「フラット35・フラット35Sの融資条件と注意点」

     

     
    弊事務所では、不動産の購入を考えてらっしゃる方からの
    住宅ローンに関するご相談やご説明
    売買契約や金銭消費貸借契約に関するご相談も行っております

    平日9:00~18:00にご予約いただければ
    平日の面談相談だけではなく、平日夜間(最終相談スタート20:00)相談や
    土日相談なども行っておりますので、お気軽にご相談ください

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    平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
    06-6362-1002
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    住宅金融支援機構のフラット35について


    不動産登記の専門家である司法書士としてなのか
    もしくはマンション関連の契約書などを作成する専門家である行政書士としてなのか
    これらを兼業しているからなのか
    あるいはコンサルタント業務も行っているからなのかはわかりませんが

    マンションの購入を考えてらっしゃる方から
    住宅ローンに関するご質問をお受けすることがあります

     

     
    なかでも多いのは、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携している
    長期固定金利のフラット35、フラット35Sについてでしょうか
    銀行や信用金庫などが取り扱う民間口-ンとの比較ということで
    大半の方が検討に入れているせいかもしれません

     

     
    フラット35を利用するには
    住宅金融支援機構の技術基準に適合しなければなりませんが
    長期固定金利で、保証料不要だったり
    繰り上げ下返済手数料不要だったりという特徴があります

     
    今回は、たまにコラムを書かせていただいている
    「まほろば不動産」さんのサイトで、このあたりのことをまとめてみました
    まほろば不動産「フラット35とは?フラット35Sとの違いと改正点」

     

     
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    Wordbookerプラグインが配布終了?


    WordPressブログ記事をFacebookと連動させる
    「Wordbooker」プラグインが配布を終了したようです

    既にプラグインをインストールしているからまぁいいか…
    っと思っていたのですが、前々からFacebookのいずれか
    もしくはまたは両方がアップデートされた場合にリンクが切れてしまう
    ということは仕様なようで…これがどうもくせもののようです

     
    Wordbookerの設定をリセットして再認証すれば
    通常通り連携をしてくれていたのですが
    今朝この作業をしたところ、どうやらこの再認証ができない様子…

     
    ということで、あらたにFacebookと連動することのできる
    プラグインとしてJetpackの設定をしてみました

     

     
    プラグイン自体はインストールしていたのですが
    インストールしていない方は、まずはインストール、その後有効化して
    設定→パブリサイズ共有→facebookの右側にある認証ボタンをクリック
    後は画面に従ってクリックしていくのみ

     
    …と…これだけでOKです
    (…といっても私は既にアプリなどを作成していたので)
    (ひょっとしたら…そちらがまだの方は初期設定が必要かもしれません)

     

     
    実際に投稿する際、投稿画面の右側に
    Jeapackのオプションがついていますから
    記事と一緒に投稿される文章を変更したい方は
    「パブリサイズ共有」の「編集」のところを変更してみてください

     
    しばらくはこのJetpackで様子を見たいと思います
    もし同様の状態でおこまりでしたら、ぜひ一度お試しくださいませ

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    エンディングノートの安全な活用法とは


    今年も猛暑が続きますね
    都市部などでは外気の暑さに加えて
    コンクリートから出る熱でさらに気温が上がっているようです
    皆様、ご自愛くださいますようお祈り申し上げます

     

     
    少し前に「エンディングノート」が流行りましたが
    これを活用する際の注意点について書きたいと思います

     

     
    ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが
    「エンディングノート」は、自分に万一のことが起きたときに
    家族などが困らないように
    自分の財産や身の回りのことについて
    知らせるためのノートです

     

     
    市販のものを使わずに、普通のノートなどを「エンディングノート」
    としてお使いの方もおられるかもしれません

     

     
    その際の注意点として
    エンディングノートは
    預貯金や株式、不動産関係など財産を書き留めておくものですが
    キャッシュカードの暗証番号やクレジットカード番号など
    情報が知られるとすぐに財産が引き出させる恐れのあるものは
    防犯上から記載しないほうがよいでしょう

     

     
    財産関係のほか大切な個人情報を含む内容も記載されていますので
    できれば鍵のかかる場所で保管しておいたほうがよいと思われます

     

     
    万一の時の親族の連絡先や介護、葬儀に関することが書かれているなど
    家族にすぐに知らせる必要がある情報が書かれている場合は
    その部分だけ財産関係と分けて分冊にするなど、財産関係のノート
    とは別のノートに書いて、財産関係のノートは鍵のかかるところに保管し
    介護・葬儀関係ノートだけを取り出しやすい場所に
    保管するようにすると、より安全かもしれません
    大切な情報が含まれていますので、これをどのように守るか、そして
    万一の時に役立てるにはどうすべきかについては
    難しいものがあると思います

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    遺言、そのあとの手続きはどうなっているの?


    台風が過ぎて、真夏の日差しになってきましたね
    大きな被害が出た地域もあり、今さらながら自然の脅威を感じます

     

     
    遺言のことについては、和田のブログでも触れていますが
    今回は、遺言がなされた後の手続きについて書きたいと思います

     

     
    遺言をした人がお亡くなりになると、
    亡くなった日に遺言の効力が生じます
    例えば、遺言で「私は、左記不動産を甲に遺贈する」
    とあれば、亡くなった日に甲に遺贈されたことになります

     

     
    「遺贈」によって不動産登記名義を移す場合は
    基本的には現在の名義人である不動産を失う人と
    不動産を得る人が共同で登記申請するという手続きになります
    (例外もあります)

     

     
    実際にこの不動産の名義を甲に移すには
    遺言者は既に亡くなっていますので
    亡くなった人の法定相続人全員に協力してもらい、
    法定相続人全員と甲が共同で登記申請する手続きになります

     

     
    法定相続人がたくさんいたり
    遠方におられる場合は結構大変な
    手続になります

     

     
    遺言する人が遺言の中で、
    「遺言執行者」を指定している場合は
    この「遺言執行者」が遺言の内容を実現する人ですから
    遺言執行者が登記名義を移す手続きに協力し
    遺言執行者と甲が共同で登記申請することになります

     

     
    法定相続人がたくさんいたり、遠方におられて
    遺言の後の手続きの煩雑が予想される場合は
    遺言執行者を
    遺贈を受ける「甲」にしておくという方法もあります

     

     
    このようにすると遺言執行者が甲ですから
    遺贈を受ける甲が一人で登記名義を移す手続きが
    できることになります

     

     
    ただし、これは遺贈によって不動産の所有権登記名義を移すときに
    例外的に認められている事例ですから
    全ての遺言の内容にあてはまるものとは限りませんので
    ご注意くださいませ

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    定期借地権付きマンションとは


    真夏日も多く、梅雨も近づいてきましたね
    夏は、熱中症対策で、スポーツドリンクを
    事務所に置いています
    外に出るときは、塩飴など塩分やミネラルが
    補給できるものを持っておくと便利かもしれませんね

     

     
    前に定期借家契約についてお話ししましたが
    今日は、定期借地権付きマンション
    定期借地権付き一戸建てについてです

     

     
    定期借地権契約は、平たくいうと
    契約更新がない借地契約です
    定期借地権には一般定期借地権や事業用借地権など
    3種類のものがありますが、ここでは一般定期借地権について
    書きたいと思います

     

     
    ここ数年前から
    定期借地権付きマンションや定期借地権付き一戸建てなどの
    物件が出るようになりましたね

     

     
    これらのメリットは底地が所有権でなくて借地権なので
    所有権の物件に比べて物件自体の価格が比較的
    安いことでしょうか
    ですから、立地の良い場所の物件や広い物件でも比較的手に入れやすい
    ことが挙げられると思います

     

     
    一般定期借地権は、存続期間50年以上の期間を定め、
    契約の更新をしないことや期間満了しても建物買取請求をしないこと
    建物再築による存続期間の延長がないことを定めます

     

     
    ですから、50年の期間がきたら、マンションや家を解体して更地にして
    出ていかなければならないことになります
    また、借地権ですから地代の支払いも検討事項です
    物件を見る際には、価格のみならず様々な観点から検討しておくとよいかもしれません

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    家を賃貸に出したいけど、期間がきたらホントに返してもらえるの?


    良い天気が続いていましたが、今日は久しぶりに雨ですね
    そろそろ梅雨も近づく季節になってきました
    昔は田んぼに行くと、水路などでカエルを見かけましたが
    最近は、カエルの鳴き声など滅多に聞かなくなってしまいました

     

     
    さて、今日は家の賃貸借契約に関することを書きたいと思います
    せっかく家を手に入れたのに、転勤になってしまった
    親の代からの家が地方にあるが、仕事の関係で住むことができないなど
    様々な事情で、自分の家だが住むことができない方も
    おられると思います

     

     
    賃貸に出したいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか
    賃貸に出した場合、期間が満了したらちゃんと返してもらえるのかと
    不安に思われることもあると思います

     

     
    しかし、通常の賃貸借契約で契約すると、契約期間が満了しても、
    期間満了の1年前から6か月前までに
    貸主から借主に「契約更新をしない」ことを言わないと
    契約が更新したとみなされ、
    さらに
    契約期間満了後も借主が住み続けていると、
    契約更新があったとみなされます
    貸主が契約更新を拒否するには、
    自分がそこに住むなどの他、正当事由が必要とされています

     

     
    まさに、契約期間満了しても返してもらえないこともあるのです

     

     
    賃貸借契約の更新がないことを定めるには、
    「定期借家契約」によることが必要です

     

     
    定期借家契約をするには、
    契約は公正証書などの書面で契約をすることと
    さらに
    「契約の更新がない」ことを
    契約書とは別の書面を作成して
    借家人に説明することが必要とされています

    このような定期借家契約にすることで、
    期間が来たら家を返してもらえることができます

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    分譲マンションの管理組合と自治会の役割の違いについて


    5月の日差しに加えて、初夏を思わせる気候ですね
    街では半袖の方も見かけます
    さて、以前、このブログで、
    分譲マンションの管理組合について書きましたが
    今日は、自治会との違いについて書きたいと思います

     

     
    マンションの管理運営決定は、
    そこで暮らす所有者が自分で決めるべきものなので
    分譲マンションの所有者で組合を形成し、
    この構成員の決定
    具体的には、各所有者の総会決議によって
    管理や運営について決定します
    この分譲マンション所有者による組合が管理組合です

     

     
    ちょっとわかりにくいですが、平たく言うと
    マンションに住んでいる所有者の多数決による組織のことです

     

     
    管理組合が区分所有法という法律に基づいてできる組織であるのに対し
    自治会は、任意の団体で、
    同じマンションで暮らす人々のコミュニケーションを
    活性化することによって
    地域福祉や生活環境の向上を図るものです
    町内会と同じような働きをします

     

     
    管理組合は、分譲マンションには必ずありますが
    自治会は任意団体ですので、存在するマンションと
    存在しないマンションがあります

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    自分が残した財産を誰かに引き継がせるには


    新緑のきれいな季節になってきましたね
    事務所から見える街路樹も、緑が鮮やかになってきました
    さて、今日は相続に関するあれこれについて書きたいと思います

     

     
    最近は「終活」などが話題になったこともあり
    人生の終わりについて、自分で考えていこうとする方も
    増えていると思います

     

     
    ご自分の財産について、誰に何を引き継がせるかを
    お考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか

     

     
    人が亡くなるとその時点で相続の問題が起こります
    法律で定められた一定の親族(法定相続人)が
    法律で定められた相続分に従って相続する
    というのが基本ですが

     

     
    特定の財産を誰かに相続させたいという場合には
    遺言書を作成することも方法の一つです

     

     
    また、亡くなられた後に、法定相続人のうちの誰かが
    特定の財産を相続することを決める場合には
    法定相続人の全員で遺産分割協議をするという
    方法もあります

     

     
    よく、「長男が家を相続するから
    後の相続人は相続放棄を
    したらいいのですか?」
    と聞かれることがありますが

     

     
    法律上、「相続放棄」とは
    「相続放棄をした人が最初から相続人
    でなかったことにする」
    ことですので
    「特定の相続財産について自分は受け取らない」
    という場合には
    先ほどの遺産分割協議をすることになります

     

     
    遺言や遺産分割については
    その他にもいろいろ考えておかねばならないことがありますので
    その点についてはまた今度お話します

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    土地を買う時のチェックポイント その1


    だいぶ暖かくなりましたが、日によってかなり気温差がありますね
    花粉もまだ飛んでいるようです
    このところ天気が良いので、花粉の飛散は多いようです
    事務所の窓から外を眺めると、遠くの景色が霞んで見えることがあります

     

     
    家や会社、事務所などの敷地等として
    土地を購入される方も
    いらっしゃると思います

     

     
    土地を買う際に、チェックしておきたいポイントがいくつかございます

     

     
    現地に行って、土地の現況確認や周りの環境
    駅からの距離などを
    確認することはよくなされることではないでしょうか

     

     
    これ以外にも注意しておきたいこととして

     

     
    1 土地の権利関係がどのようになっているか見てみる

     

     
    土地の登記簿謄本を取れば、売主に所有権があるか
    抵当権などの権利関係はどうなっているかを
    確認することができます
    登記簿謄本は、近くの法務局で誰でも取得できます

     

     
    謄本の確認と同じくチェックしておきたいこととして
    2 都市計画図の確認があります

     

     
    都市計画図は市役所や役場の都市計画課に備えられていますし
    インターネット上のホームページから閲覧できる市もあります

     

     
    都市計画図では、買いたい土地に建築しようとする建物が
    建てることができるのか
    建物の大きさや用途に制限があるかなどを
    確認することができます

     

     
    都市計画図では、都市計画区域や用途地域などの確認ができます
    都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域、未指定地域に分類されます

     

     
    このうち、注意したいのは、市街化調整区域です
    市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域で
    開発等は原則として行われない区域のことです

     

     
    無秩序な乱開発を防止し、自然環境の保全を図るために
    開発行為が規制されているのです

     

     
    市街化調整区域は、原則として
    通常の住宅や商店、事務所などを建てることを禁止しており
    転入者等が新たに建物を建てることはできません

     

     
    例外的に農林水産業用の施設や公的な開発等は
    認められる場合があるようですが
    原則的には、一般建物の建築等は規制されています

     

     
    土地を買う際には、その土地が市街化調整区域になっていないか
    用途地域に制限がないかを確認することもポイントの一つです

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